豊岡短期大学社会福祉士養成課程同窓会会則
第1条 本会は、豊岡短期大学社会福祉士養成課程同窓会と称する。
第2条 本会を次の所在地に置く。 兵庫県豊岡市戸牧160
第3条 本会は、会員相互の親睦と、社会福祉人としての資質の向上を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、事務所を豊岡短期大学通信教育部に置く。
2 会員10名以上の賛同のもとに、役員会の承認を得て適当な地域に支部を置くことができる。
第5条 本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
1 会員の名簿管理及び会報の発行
2 会員の研修及び会員及び養成課程生に対する指導・助言
3 会員の協力、懇親及び慶弔
4 その他本会の目的達成の必要な事項
第6条 本会会員は、豊岡短期大学通信教育部社会福祉士養成通信課程修了生を正会員とし、同通信教育部教職員並びに旧職員を特別会員とする。
第7条 本会に次の役員を置く。
名誉会長 1名
会長 1名
副会長 3名以内
幹事 若干名 常任幹事を含む
会計 2名
会計監査 2名
第8条 本会に顧問、相談役、参与、名誉会員を置くことができる。
第9条 名誉会長には、豊岡短期大学長をもってこれに任ずる。
2 その他の役員は、選考委員会の議を経て会長が会員の中より委嘱する。
3 名誉会員は、本会運営に特に顕著な功績のあった者の中から会長が委嘱する。但し、名誉会員は第7条の顧問、相談役、参与には就くことが出来ないほか、本会の議決権を有しない。
第10条 本会の役員の任期は2カ年とする。
2 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 会長は、本会を代表し、会を総理し、会議の議長となる。但し、総会の議長は総会出席会員の中より選出する。
2 名誉会長は会長並びに役員の相談・協議に応じる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、之を代行する。
4 幹事並びに常任幹事は会長の指示を受け、互いに協力して常時事務を執行する。
5 会計は、会計事務を掌る。
6 会計監査は、本会計の監査を行い役員会並びに総会に報告する。
第12条 総会は原則として2年毎に開催する。
2 必要に応じて臨時の総会を開くことが出来る。
3 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
4 役員会は、決算業務を行うことが出来る。
第13条 本会の議事は、出席者過半数をもって決する。但し、会則の変更については、総会において3分の2以上の同意を要する。
第14条 本会の会計並びに事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条 本会の正会員は、終身会費1万円を納入しなければならない。尚、必要あるときは、臨時会費を徴収することがある。すでに納入した会費は、返還しない。
第16条 正会員にして第14条所定の会費を納入しない者は、同窓会員としての待遇を受けられない。
第17条 本会の運営に必要な細則は、役員会の議を得て別にこれを定める。
第18条 本会の設立は平成18年12月3日とする。
付則
本会則は、平成18年12月3日より施行する。
附則
変更後の会則は。令和5年12月2日より施行する。
この規約の記載事項について事実と相違ないことを証明します。
大阪市西区立売堀3-2-19-802
代表者 渡辺 祐子